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Q1:食品リサイクル製品認証・普及制度(以下本制度という)とは何ですか。 |
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A1:食品循環資源でつくられた肥料を認証する制度、及びこの肥料を使用した農産物やこの農産物を使用した加工食品を普及する制度です。 |
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Q2:本制度の目的は何ですか。 |
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A2:食品循環資源を活用した肥料・農産物・加工食品に識別マークを付与することで、消費者が環境を意識した商品を選択しやすくします。これにより、食品に係る資源の有効な利用を促進し、生活環境の保全に寄与することを目的としています。 |
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Q3:食品循環資源とは何ですか。 |
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A3:食品リサイクル法においては、①食品が食用に供された後に、又は食用に供されずに廃棄されたもの、②食品の製造、加工又は調理の過程において副次的に得られた物品のうち食用に供することができないもの、を食品廃棄物等と定義しています。
具体的には、一般家庭や飲食店等で発生する食べ残し、スーパー等で発生する売れ残り品、また、食品メーカー等で発生する動植物性の加工残さ等が食品廃棄物等に該当します。
この食品廃棄物等の中で、肥料、飼料等に資源として有効利用されるものを「食品循環資源」と定義しています。 |
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Q4:食品リサイクル肥料認証取得費用はいくらですか。また追加費用はありますか。 |
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A4:認証申請費用は、たい肥が55,000円(消費税込)、たい肥以外の肥料は22,000円(消費税込)です。この申請費用は、認証されない場合も申請者に返還されません。
認証審査においては現地審査等についての追加費用の請求はありません。認証登録時の別途費用は発生しません。ただし、認証番号や識別マーク等の不正使用等に関する調査の場合は、別途調査費用を請求することがあります。 |
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Q5:識別マークの使用に当たり、別途使用料は徴収されますか。また識別マーク使用上の注意点は何ですか。 |
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A5:識別マークは無料で使用できます。肥料の場合は食品リサイクル肥料認証制度実施要綱第7条の認証の表示に従って下さい。農産物と加工食品の場合はそれぞれのガイドライン第5の識別マーク使用に関する指針に従って下さい。 |
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Q6:本制度における要綱、要領、ガイドライン等に違反した場合の罰則規定はありますか。 |
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A6:本認証制度自体には罰則はありませんが、肥料取締法、廃棄物処理法、不正競争防止法、不当景品類及び不当表示防止法、個人情報保護法その他の法令を遵守しなければなりません。 |
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Q7:本制度に関しての立入調査はありますか。 |
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A7:認証申請時や更新申請時に必要に応じて現地審査が行なわれます。また、認証番号や識別マーク等の不正使用、認証制度実施要綱等の規定違反が疑われる場合は立入調査を行うことがあります。 |
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Q8:肥料の銘柄とは何ですか。 |
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A8:肥料の商品名です。肥料取締法による登録の申請や届出に際し、肥料の種類と名称を申請・届出することになりますが、その申請・届出された名称が銘柄となります。したがって、原材料、生産工程、肥料成分等が大きく変更される場合は同一の銘柄を呼称することはできません。
肥料の名称についてはきまりがありますので、名称を決めるに当たり、きまりからはずれることのないように注意してください。肥料の名称のきまりは、農林水産消費技術安全センターのホームページに「肥料登録申請手続」内の「登録の手引き」の「(参考1)肥料の名称のきまり」として記載されていますので、参照してください。 |
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Q9:申請に当たり、廃棄物処理施設の設置許可を取得しておく必要はありますか。 |
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A9:肥料の原材料として、廃棄物に該当するものを使用する場合は、原則として必要となります。ただし、産業廃棄物の中間処理施設であって、動植物性残さのみを処理する場合は、設置許可は不要です。また、廃棄物の種類を問わず、処理能力5t/日未満であれば設置許可は不要です。
ただし、制度的に許可不要の場合であっても、自治体によっては事前協議の対象となることなどもありますので、自治体の環境、廃棄物処理の担当者に相談して下さい。 |
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Q10:申請に当たり、廃棄物処理法に基づく処分業の許可を取得しておく必要はありますか。 |
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A10:肥料の原材料として廃棄物に該当するものを使用する場合は、原則として必要となります。ただし、産業廃棄物については、都道府県知事から再生利用での指定を受ければ処分業の許可は不要です。また、一般廃棄物についても、市町村の委託あるいは再生利用での指定を受ければ処分業の許可は不要です。
業許可の要否の判断は、市町村の方針により異なる場合がありますので、自治体の環境、廃棄物処理の担当者に相談して下さい。 |
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Q11:食品リサイクル肥料認証申請のこまつな種子発芽試験や成分分析に方法の指定や指定機関はありますか。 |
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A11:こまつな種子発芽試験は熱水抽出法による結果を提出して下さい。熱水抽出法は要綱の別表第1に記載してあります。
また、成分分析法は、肥料取締法に基づく肥料等試験法(2008)(農林水産省告示第320号)により定められておりますので、これに従って実施して下さい。
実施機関の指定はありませんので、外部機関に委託するか、自社で行っていただいても構いません。 |
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Q12:肥料取締法による届出とは、どのような場合に必要なのですか。 |
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A12:特殊肥料を生産する場合は、特殊肥料生産業者届出書による届出が必要です(肥料取締法第二十二条)。ただし、すべて自ら使用する場合は届出の必要はありません。
肥料(特殊肥料、普通肥料)を販売する場合、または無料配布であっても2回以上繰り返し配布する場合は、肥料販売業開始届出書による届出が必要です。すなわち2回以上他者に渡す意図があれば肥料取締法が適用され、肥料登録や特殊肥料生産業者届出、肥料販売業開始届出が必要になります。
なお、食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律(食品リサイクル法)第十条に基づく登録または同法第十九条に基づく認定を受けた方については、これらの届出は省略することができます。 |
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Q13:食品リサイクル肥料認証申請から登録までの期間はどの位かかりますか。 |
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A13:概ね3ヶ月程度ですが、多少前後することがあります。 |
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Q14:食品リサイクル肥料認証内容の変更届出をしなければならないのはどんな場合ですか。 |
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A14:①法人の場合、代表者の氏名が変更されたとき、②生産する事業場の名称や住所が変更になった場合、③やむを得ず肥料の名称(銘柄)を変更しなければならない場合です。変更が必要になったら速やかに届出を行ってください。
また、たい肥製造時温度が連続する7日間以上60℃以上又は65℃以上で連続48時間以上を維持できなくなった場合やこまつな発芽率が80%以上に達しなくなった場合など認証基準に適合しない状況に至ったときも変更届を提出しなければなりません。
その他に、原料の収集先が変更されたこと等による原料構成や食品循環資源の割合が申請時に比べて著しく変更されるなど、認証機関が報告を必要と認めるときも変更届を提出して下さい。 |
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Q15:識別マークを表示するときに認証番号等を併記するとありますが、併記のきまりはありますか。 |
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A15:識別マークの下部または横等、識別マークの近傍に併記してください。また食品リサイクル肥料に表示する場合は「食品リサイクル肥料」及び「(一財)日本土壌協会」の文字も併記して下さい。
食品リサイクル肥料使用農産物及び食品リサイクル肥料使用農産物加工食品に識別マークを表示する場合は、「認証食品リサイクル肥料使用」「SEICAのアドレス(http//seica.info)」とSEICAのカタログ番号を併記して下さい。食品リサイクル肥料認証制度実施要綱の別表第2の2.識別マークについての図を参考にして下さい。 |
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Q16:識別マークを表示するには使用許可が必要ですか。 |
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A16:肥料認証時にマーク使用等に関する契約書を、申請者と一般財団法人日本土壌協会との間で締結する必要があります(食品リサイクル肥料認証制度実施要綱 別紙様式3)。
農産物と加工食品における識別マークの使用ついては、それぞれのガイドラインに沿って使用して下さい。 |
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Q17:肥料の製造における「原材料」とはどのようなものが該当しますか。 |
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A17:「原材料」とは、肥料の生産に当たり使用する物質全てを指します。「原料」は肥料の骨格をなすもので、肥料を作るもとになる物質のことです。本制度関連するものとしては、食品循環資源、家畜ふん、水分調整材などがこれに当たります。
「材料」は肥料取締法施行規則第四条第三号に基づき、定められた目的のためのみに使用される物質で、効果が実証された以下のものに限り必要最小量の使用が認められています。堆肥の場合では発酵促進材としての尿素や硫酸アンモニウム等が「材料」に該当します。
・固結防止材 ・飛散防止材 ・吸湿防止材 ・沈殿防止材 ・浮上防止材
・腐敗防止材 ・悪臭防止材 ・粒状化促進材 ・成形促進材 ・展着促進材
・脱水促進材 ・乾燥促進材 ・凝集促進材 ・発酵促進材 ・効果発現促進材
・着色材 ・分散促進材 ・反応緩和材 ・硝酸化成抑制材 ・ 組成均一化促進材 |
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Q18:肥料の成分表示は現物重量割合で表示するのですか。 |
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A18:主要な成分の含有量等は、現物当たりで表示することが基本ですが、現物当たりでの表示が困難な場合は、標題を「主要な成分の含有量等(乾物当たり)」と記載し、乾物当たりの数字で記載することができます(農林水産省告示第1163号)。この場合、炭素窒素比の表示の下に、水分含有率を小数点以下第1位までの%単位で表示して下さい。 |
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Q19:食品リサイクル肥料認証申請のたい肥製造時の温度記録について、測定時期や測定場所の規定はありますか。 |
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A19:たい肥の製造方法は多様ですが、原則としてたい肥製造スタート時から連続する7日間以上の温度を測定して下さい。ただし製造方法により1次発酵よりも2次発酵においてより高温が維持できるようであれば、2次発酵において連続する7日間以上の温度を測定しても構いません。なお、連続温度測定の場合は、連続温度グラフを提出しても構いません。
測定場所は、堆積型で製造する場合は同一製造ロットにおいて表層から30cm内部の定点測定するものとしますが、移動型で製造する場合は定点相当部分を測定するものとします。例えば2m/日移動する移動型の場合は、毎日2mづつ移動させた定点相当部分を測定するものとします。 |
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Q20:食品リサイクル肥料認証申請の別紙様式7の3 直近一年の肥料の主な出荷先の詳細は必要ですか。 |
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A20:製造したたい肥について、製品として責任を持ち、また不法投棄を防止するなどの観点からも出荷先や出荷量割合を把握することは必要です。ただし出荷先が多種多様で詳細を把握しにくい場合は出荷先を概括した推計値でも構いませんが、可能な限り出荷先、出荷数量を把握するよう努めて下さい。 |
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Q21:食品リサイクル肥料使用農産物の生産に関する指針において、食品リサイクル肥料使用基準の具体例を示して下さい。 |
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A21:東京都におけるキュウリの施肥基準は、10a当たり窒素(N)が半促成栽培16kg、早熟栽培(トンネル)22kg、早熟栽培(露地)18kg、抑制栽培(露地、ハウス)18kgとなっております。
一方、特別栽培農産物の認証対象とする農産物及び節減対象農薬使用回数・化学肥料使用基準では、キュウリ(普通作)の窒素(N)の慣行レベルは10a当たり25kgです。栽培型に応じて適切な数字を使用します。もし該当する栽培型が記載されていなければ、普通作の基準を使用してください。
普通作のキュウリであれば、特別栽培農産物に係る窒素成分慣行レベルが25kg/10aなので、その10%は2.5kg/10aとなります。使用する肥料の窒素全量のパーセントを確認して、投入量が窒素成分量として2.5kg/10aを越えるようにして下さい。
例えば使用肥料の窒素成分量が1%であれば250kg/10a以上投入しなければなりません。窒素成分量が2%であれば125kg/10a、窒素成分量が5%であれば50kg/10a以上投入することになります。
半促成栽培では窒素の施肥基準が16kg/10aなので、食品リサイクル肥料の使用基準である10%以上とは1.6kg/10a以上の窒素成分量に該当します。したがって、窒素成分量が1%の食品リサイクル肥料を使用する場合は160kg/10a以上使用する必要があり、窒素成分量が10%の食品リサイクル肥料を使用する場合は16kg/10a以上使用しなければなりません。 |
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Q22:戻したい肥はどのように使われますか。 |
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A22:戻したい肥とは、一度出来上がったたい肥をタネたい肥として利用する場合に使用されるたい肥のことです。新たに発酵させる原材料に戻したい肥を混ぜて、たい肥づくりに利用します。
完成したたい肥を戻したい肥として使用することで、水分調整がやりやすくなり、有用な微生物も豊富に存在するのでたい肥の発酵が速く進みます。 |
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Q23:レストランなどで提供される加工食品等へ識別マークを表示することはできますか。 |
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A23:識別マークを付与するには、食品リサイクル肥料や食品リサイクル肥料使用農産物の使用割合等がガイドラインに適合していること及びSEICAへの登録が必要です。
したがって、SEICAに登録していない食品には識別マークを使用することはできません。例えば店頭調理されたハンバーグに重量割合で5%以上の食品リサイクル肥料使用農産物であるタマネギが使用されていても、当該ハンバーグがSEICAへ登録されていなければ、ハンバーグに識別マークを使用することはできません。
ただし、例えば識別マークが付与されているナスの天ぷらを単品で提供する場合などは、ポップ等により原材料であるナスの来歴を表示することは可能です。また、サラダの一部としてレタスが使用されていて、このレタスに識別マークが付与されていれば、原材料であるレタスの来歴を表示することは可能です。また、前述のハンバーグの場合でも、ハンバーグの原材料であるタマネギについてその来歴をポップ等で表示することは可能です。 |
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Q24:食品リサイクル肥料使用農産物加工食品の原材料表示にきまりはありますか。 |
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A24:加工食品の表示に関係する法令のうち、「加工食品品質表意基準」の第5条に使用した原材料が特色のあるものである旨を表示する場合又は製品の名称が特色のある原材料を使用した旨を示す場合の記載方法が規定されています。
「特色のある原材料」は1)特定の原産地のもの、2)有機農産物・有機加工食品、3)遺伝子組換え(あるいは非組換え)、4)特定の製造地のもの、5)特別な栽培方法により生産された農産物、6)品種名および銘柄名・ブランド名・商品名が対象となります。これらの特色ある原材料表示は該当原材料の表示に近接して括弧を付してその使用割合を記載することとなっています。
食品リサイクル肥料使用農産物加工食品は5)特別な栽培方法により生産された農産物に該当するため、食品リサイクル使用農産物加工食品マーク(識別マーク)を表示する場合は、特色ある原材料を使用した旨を示す場合に該当し、規定されるとおりに表示しなければなりません。具体的には、該当する原材料名の表示に近接して括弧を付してその内容と使用%(100%の場合は省略できる)を記載することになります。例えばハンバーグに食品リサイクル肥料使用農産物であるタマネギを10%使用した場合は、「タマネギ(食品リサイクル肥料使用農産物、製品中に10%使用)」と記載します。 |
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